私共は適格請求書発行事業者として登録しておりません。 その際、制度の経過措置として仕入税額控除額が消費税相当額の80%となっておりますので、仕入れ税額相当額の20%を調整額として値引きして、インボイス登録業者様の実質控除額に影響を与えないよう対応しております。